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サービス(ビザ申請、永住、帰化申請、特定技能)

こんな時のビザ申請

【ビザ申請のサービス一覧】
 ★かいがいから外国人(しゅうろう)を日本によぶ。★日本ではたらく、りゅうがくする。★かぞく(こども・おや)を日本によぶ。★日本人とけっこんした(かいがいにいる)→ Certificate of Eligibility 在留資格認定証明書申請
 
★日本人とけっこんした(日本にいる) ★在留資格のへんこう ★がくせいがしゅうしょくした。→ Change of Status of Residence 在留資格変更許可申請

★いまのビザの在留きかんをえんちょうしたい→ Extension of Period of Stay 在留期間更新 

★あかちゃんがうまれた→Aquire Status of Residence 在留資格取得

★てんしょくして、いまのビザにあうかしんぱい(在留きかんが6か月いじょうあるとき)→ Certificate of Authorized Employment 就労資格証明 

 ★アルバイトをしたい →Permission to engage in activity other than that permitted under the status of residence previously granted 資格外活動許可申請

 ★えいじゅうけんがほしい →Permanent Residence 永住申請 

 ★日本にかぞくをかんこうでよびたい → Short-term stay VISA 短期ビザ申請
 

 ★日本のパスポートが欲しい。日本人になりたい。→Naturalization 帰化申請

*ないようによりひつようなしょるいがちがってきます。
<ながれ>
そうだん(Messenger:Mitsuo NM)→じむしょでミーティング→ビザしんせいのしょるいさくせい→ビザしんせい→きょか
> AAAサービスの詳細

Specified Skilled Worker(特定技能)

Specified Skilled Worker(特定技能)【がいしょく、しょくひんせいぞう】
★日本でりゅうがくせいビザでとくていぎのうテストにうかったひと
★日本でとくていぎのうのビザもているけどてんしょくしたいひと
★日本でぎのうじっしゅうせいでとくていぎのうテストにうかったひと
★日本でなんみんしんせいちゅうでとくていぎのうテストにうかったひと
*日本語テストN4いじょう
かいしゃをみつけたいひとは(Messenger:Mitsuo NM)でれんらくください。
かいしゃがあってビザ申請だけしたい人もれんらくください。

特定技能の登録支援機関になってます。あんしんしてそうだんしてください。

SSWのガイド
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/us/index.html

Job Hunting Sport (就活サポート)

★日本にいるりゅうがくせいビザ「留学」で就労ビザ「技術・人文・国際業務」のビザがとれる会社をさがしている
★日本にいる就労ビザ「技術・人文・国際業務」をもっているひとでもっといいかいしゃにうつりたい
★かいがいにいて日本ではたらきたい
★外国人を海外からよびたい(日本の企業様)

そうだん(Messenger:Mitsuo NM)してください。

*就労ビザのしゅとくにはじしんがあります。

Permanent Residence(永住申請)

永住許可申請

永住けんをとると、日本でのかつどうがじゆうになり、在留期限のせいげんがなくなる。じゆうにはたらける。在留しかくのこうしんのひつようがない。 

<永住許可にかんするポイント>

1.そこうがよいこと。(こうつういはんをしていない、はんざいをしていない

2.せいかつするしさん、のうりょくをもっている(かいしゃいん、じえいぎょうなど年収が300万円以上5年間あること)

3.引き続き10年以上 日本にいること(住所があること)。ただし、このうち、しゅうろうしかくを持って5年以上はたらいていること。

4.ぜいきんやねんきんをはらっていること

5.在留きかん(3年以上)をもっていること。

<原則10年在留の特例>

 ・日本人・永住者の配偶者の場合、こんいんせいかつが3年以上けいぞくし、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。

  その子の場合は1年以上日本にいること。

 ・定住者で5年以上ひきつづき日本にいること。

 ・我が国に貢献があると認められる者で、5年以上継続して日本に在留していること。

 

<どんなひと?>

1.在留かつどうのせいげんなく自由にはたらきたい人。

2.在留きかんのこうしんがいやな人。

3.かいがいにいくことがおおく、在留きかんこうしんにふあんな人。

4.日本でのしゃかいてきしんようをのぞむ人。

 

<ちゅういてん>

1.つうじょうの在留しかくへんこうとちがい、しんさがきびしい。

2.しんせいのけっかは8か月以上かかるため、それまでにいまの在留きげんがくるときには在留資格こうしんがひつよう。

3.日本からの出国での再入国きょかはひつよう。

4.永住者となってもこくせきはそのままで、日本のさんせいけんはない。

Naturalization(帰化申請)

<帰化申請の要件> 会社ではたらいているかた
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
ちゅうい引き続きとは:日本を出国していた期間が、1回90日以上ある場合、また年間で合計150日以上ないこと。
この5年間で、就職をして正社員、契約社員、派遣社員などの雇用形態で就労系の在留資格を取得して働いている期間が3年以上必要
・年齢が18歳以上
素行が善良
ちゅうい税金、サラリ-マンの方は住民税に注意。給料からひかれていれば問題ありませんが、ひかれていない方は自分で申告して、全て支払うこと。結婚している方は、配偶者の分もチェック。
☞ちゅうい扶養(ふよう)ですが、配偶者や本国の両親などは扶養に入れることができないのに税金を安くする目的で扶養に入れてしまっている方がいますが、これも不許可となります。
*これらの場合、修正申告をして全て納税すれば問題ありません。
☞ちゅうい年金、サラリーマンの方は給料から厚生年金がひかれていれば問題ありませんが、ひかれていない方は、国民年金を支払っている必要があります。支払っていない場合は、直近1年間分を支払い領収証を提出すること。
ちゅうい交通違反:過去5年間の違反(いはん)をみます。シートベルト、駐車違反などかるい違反であれば5回程度までなら問題ないでしょう。ただし、高速運転によるスピードいはんは、マイナス要因。更に、飲酒運転(いんしゅうんてん)はきびしい。
ちゅうい前科、犯罪歴:その内容、ていどやじょうきょうによる。ただし、年数がたっていれば可能性はある。
・生計条件
ちゅうい仕事:現在失業中の方は、安定的に収入を得ることが出来ない状態にありますので、仕事に就いて給料をもらえるようになってから申請を考えて下さい。
また給料の額ですが、目安として安定的に手取り18万円以上/月あれば、要件を満たしていると判断されます。

ちゅうい過去に自己破産(じこはさん)したことのある人は、破産手続き開始決定日から7年以上経過していれば、可能性はあります。
ちゅうい借り入れはもんだいなし。ただし、返済(へんさい)がおくれているばあいは問題。仕事による安定的な収入額と返済額とのバランスも重要。
ちゅうい国民年金の免除申請・納付猶予申請帰化申請受付時は、保険料免除や納付猶予の申請をしておらず、申請受付後に同申請を行った場合には不許可事由の一つになり得るため注意が必要です。
・喪失条件:日本国籍取得の条件として、元の国籍(本国籍)を失うことができる事とされています。
・思想要件:日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
ちゅうい暴力団やテロリスト集団に所属している、スパイ活動、サイバー攻撃、ハッカーなど、それらの活動を行っているような場合も該当。
・日本語能力要件
ちゅうい日本人として生活していくために、最低限の日本語力(読み、書き、話す)を要求されます。目安としては、小学校3年生以上のレベルにあれば問題ないとされています。
 また、日本語能力は日本にどれだけとけこんでいるかのはんだんとされます。
2020年頃からは、非常に重要視されており、日本人の配偶者であっても日本語試験で得点が低い場合は帰化申請が不許可となる事例もありました。                                                                    (注意!)日本語の要件は明らかにハードルが上がっております。

【帰化申請必要書類一覧】

(1)帰化許可申請書(写真貼付)
(2)親族の概要を記載した書面
(3)履歴書
 ・最終卒業証明書又は卒業証書
 ・技能及び資格証明書
 ・自動車運転免許証写し(表・裏)
(4)帰化の動機書
(5)国籍・身分関係を証する書類
 
 ・本国の戸籍謄本(韓国・台湾・父母の戸籍、本人の戸籍) 
 ・国籍証明書  
 ・出生証明書 
 ・婚姻証明書(本人・父母)  
 ・親族関係証明書  
 ・その他(父母の死亡証明書等)
 ・パスポート・渡航証明書(写し)
 ・出生届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
 ・死亡届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
 ・婚姻届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
 ・離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
 ・その他(養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書)
 ・日本の戸(除)籍謄本
  本人が日本国籍を喪失した者
  親、子、兄弟姉妹、(内)夫・妻、婚約者が日本人(元日本人を含む)
  帰化した者(帰化事項の記載のあるもの)
(6)国籍喪失等の証明書
  (ただし、法務局の担当者の指示があった場合)
(7)住所証明書(申請者及び同居者全員)
 ・住民票
 ・在留カード
(8)宣誓書
(9)生計の概要(がいよう)を記載(きさい)した書面
 ・在勤及び給与証明書(会社等勤務先で証明したもの)
 ・土地・建物登記事項証明書(登記簿謄本)
 ・預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し
 ・賃貸契約書の写し
10)事業の概要を記載した書面
 ・会社登記簿謄本(登記事項証明書)
 ・営業許可書・免許書類の写し
11)納税証明書
 ①個人
 ・源泉徴収票
 ・納付書写し
 ・確定申告書(控・決算報告書含む)
 ・所得税納税証明書(その1、その2)
 ・事業税
 ・消費税
 ・都道府県・市区町村民税、非課税証明書 
12)運転記録証明書(過去5年間)
  運転免許経歴証明書(失効した人、取り消された人)
13)住民税の課税証明書、納税証明書
(14)年金定期便、年金の被保険者記録照会回答票
(15)健康保険証
(16)居住・勤務先・事業所付近の略図
(17)申述書
18)その他
 ・最近のスナップ写真
 ・感謝状(国益要件)
 
***注意***
◎上記のほかにも関係書類の提出が必要となる場合があります。
◎提出書類のうち、特に提示のないものはすべて各2部(うち1部は写しで可)必要です。
◎写しを提出する場合は、A4判としてください。
◎外国語文書には、A4判の訳文を添付し、翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を記載してください。

 ***ながれ***
帰化申請は日本語能力がとても重要です。ここではあえて、日本語をそのまま書いてますので、ここまで読めた人は私に連絡ください。
Messenger:Mitsuo NMのチャットで

NM国際行政書士事務所
株式会社アジア人材ネットワーク
Namishio Mitsuo
Messenger:Mitsuo NM
Tel:03-5927-1476
Mail:anashoshi7340@gmail.com
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